京都発の町内会・自治会の旅行 京都のお客様・幹事様の為の情報満載

約款・条件書

手配旅行条件書

当社が、 お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、 旅行日程表 (コース表)、 旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。 この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
 

1.手配旅行契約

「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

2.旅行の種類

旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の 「海外旅行」とがあります。

3.旅行のお申込み

団体・グループ旅行で、 同じ行程を同時に旅行されるお客様 (以下「構成者」 といいます。) は、 責任ある代表者 (以下 「契約責任者」といいます。)を定めお申込みいただきます。当社は、契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。契約責任者は、当社所定の 「手配旅行申込書」 に必要事項をご記入の上、申込金を添えてお申込みください。申込金の額は、 旅行条件書に明示します。

4.旅行契約の成立時期

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 なお、当社は、申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。この場合、「手配旅行契約」は、お客様又は契約責任者にその旨を記載した 「ご旅行引受書」 等の書面をお渡しした時に成立します。

5.旅行代金

当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下 「旅行費用」 といいます。)のほか、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下取扱料金といいます。)をお客様にお支払いいただきます。

  1. 旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下 「旅行代金等」 といいます。)及びその内訳は、 旅行条件書(または見積書)に明示いたします。
  2. 旅行業務取扱料金は、 旅行業法でその収受が認められているもので、 当社の旅行業務取扱料金は、 法の定めにより、 各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。 また、 ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。

6.取扱料金

取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。

取扱料金
(複合手配の場合)

  • 国内旅行 旅行費用総額の20%以内
  • 海外旅行 旅行費用総額の20%以内

7.旅行代金の支払時期及び方法

旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。

8.旅行代金の変更

旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、 為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、 旅行代金を変更することがあります。

9.旅行代金の精算

当社は、 実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、 或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、 旅行終了後速やかに精算いたします。

10.契約内容の変更

  1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、 当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。 この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
  2. お客様の申出により契約内容を変更する場合は、 すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、 違約料その他の変更に要する費用、 および以下の変更手続料金をお支払いいただきます
    (イ)国内旅行の場合
  • 変更手続料金
    • 運送・宿泊機関及び観光施設等の予約変更 1運送・宿泊機関等それぞれ1件につき 1,050円(消費税込)
      (ロ)海外旅行の場合
  • 変更手続料金
    • ホテル・レンタカーの予約変更(クーポンの切替、再発行も含む)
      • ホテルまたは1手配につき2,100円(消費税込)
      • 鉄道・船舶・バス等交通機関の予約変更(切替、再発行も含む) 1手配につき3,150円(消費税込)
      • 観光その他サービスの予約変更 1手配につき3,150円(消費税込)
    • 航空券の予約変更 契約時に明示した料金
    • *変更によって生ずる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。

11.添乗サービス

  1. 当社は、 契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
  2. 添乗サービスの内容は、 原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。 また、 添乗員の業務時間は、 原則として8時から20時までとします。
  3. 当社が添乗サービスを提供する場合、 お客様は下記に定める 「添乗サービス料金」 と添乗員が同行するために必要な交通費、 宿泊費等の実費を別途申し受けます。
     お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計) は、 別紙旅行条件書 (または見積書) に明示します。消費税込
    添乗サービス料金
    (添乗員1名1日当たり)
    • 海外旅行  63,000円
    • 国内旅行  31,500円

12.契約の解除

  1. お客様は、 ご希望によりいつでも以下の料金等を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
    イ. お客様が、 すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。
    旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書 (または見積書) に明示してあります。 取消手続料金は次のとおりです。
    • (イ) 国内旅行の場合
      取消手続料金 運送・宿泊機関及び
      観光施設等の予約取消・払戻 1運送・宿泊機関等
      それぞれ1件につき1,050円
    • (ロ) 海外旅行の場合
      取消手続料金 ホテル・レンタカーの
  • 予約取消・払戻 1ホテルまたは 1手配につき2,100円
    • 鉄道・バス等交通機関の
  • 予約取消・払戻(パス類を含む) 1件につき券面の15%
    • 船舶・観光その他サービスの
  • 予約取消・払戻 1手配につき 3,150円
    • 航空券の取消 契約時に明示した料金
      • 未使用航空券の精算手続き 1名1件につき 5,250円

13.手配責任

当社が 「善良な管理者の注意」 をもって、 契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、 当社の債務の履行は終了したものとします。

14.当社の責任

  1. 当社の責に帰すべき事由により、 旅行サービスの手配が不可能となった場合、 お客様は旅行契約を解除することができます。 この場合、 お客様には、 既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、 運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。 但し、 このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
  2. 当社は、 手配旅行契約の履行に当たって、 当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、 お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、 その損害を賠償する責に任じます。 但し、 手荷物に生じた損害については、 損害の発生の翌日から起算して、 国内旅行は14日以内、 海外旅行は21日以内に当社に通知があったときに限り、 1旅行1名につき15万円を限度 (当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。) として賠償します。

15.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、 当社はお客様にその損害を賠償していただきます。

16.約款準拠

本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

国内募集型企画旅行条件書

(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)
(お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。)
1 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、萬転(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
  2. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2 旅行の申込み方法

  1. 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。
  2. 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
    申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
  4. お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。

3 申 込 条 件

  1. 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
  2. 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。+ 箇条書き3+ 箇条書き1)+ 箇条書き2)
  3. 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
  4.  当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
  5.  お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
  6.  他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
  7.  その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

4 契約の成立と契約書面・確定書面の交付

  1. 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
  2. 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。
  1. 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

5 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

6 旅行代金に含まれているもの

  1. パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものに限ります)。
  2. 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
      上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

7 旅行代金に含まれていないもの
第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  1. 旅行日程中の”フリータイム”"自由行動”"各自で”"お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
  2. 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
  3. クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  4. 自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
  5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
  6. 基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
  7. 傷害・疾病に関する医療費

8 旅行内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9 旅行代金の変更

  1. 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第24項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
  2. 本項1.の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
  3. 第8項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
  4. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。

10 お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。

11 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)

  1. お客様はいつでも、第15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
  2. お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
    イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
  3. 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
  4. お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第15 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。

12 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)

  1. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  2. お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます.この場合,当社は旅行代金のうち,不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします

13 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

  1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
    イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

14 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

  1. 当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
    イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
  2. 本項1.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
  3. 本項1.イ.ハ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
  4. 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。

15 取 消 料 

  1. 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)。
    区分 取消料
    イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
      旅行代金の20%以内
    ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
      旅行代金の30%以内
    ハ.旅行開始日の前日に解除する場合
      旅行代金の40%以内
    ニ.旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
      旅行代金の50%以内
    ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。
      旅行代金の100%以内
  2. 貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
  3. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。

16 旅 程 管 理
 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  2. 本項1.の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

17 添 乗 員 等

  1. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  2. 添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
  3. お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
  4. 添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
  5. 一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
  6. コース名欄に個人旅行と表示のあるものは、添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。

18 お客様に対する責任

  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。

19 お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

20 特 別 補 償

  1. 当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
       死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、
       通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。
       携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。
    ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
  2. 当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  3. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
  4. 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
  5. 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
  6. ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

21 旅 程 保 証

  1. 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    イ. 次に掲げる事由による変更
    (イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  3. 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

変 更 補 償 金
変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)

          旅行開始前旅行開始後
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0

注1  「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。

22 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
  当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。

  1. 通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
  2. 通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
  3. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
  4. 当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第9項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第11項から第14項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
  5. 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
  6. 通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

23 団体・グループの契約について

  1. 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

24 ご旅行条件・旅行代金の基準

  1. この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
  2. 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
  3. 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
  4. 追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
  5. 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第15項の取消料、第21項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。

25 そ の 他

  1. お買物案内について
    お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
  2. 国内旅行保険について
    安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社らの係員にお問合わせください。
  3. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  4. この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。
  5. 個人情報の取扱いについて
    イ. 当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。

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